(07/04/13)
金融商品取引法の主な内容
=金融庁=
 金融商品取引法と政省令が定める主な内容は次の通り。

 一、元本割れなどのリスク情報を広告に明記。

 一、商品の内容やリスクを記載した書面を契約締結前に顧客に交付。

 一、外国為替証拠金取引は、契約を望まない相手への勧誘を禁止。

 一、販売、勧誘の規制対象は株式、債券、投資信託のほか、外貨預金をはじめ投資性の強い預金や変額保険・同年金など。

 一、国や日銀、金融機関、地方自治体、資本金5億円以上の企業などを「特定投資家」に規定。特定投資家向け取引では書面交付義務などを免除。

 一、一般的な預貯金を除く投資性金融資産を3億円以上保有し、株式などの1年以上の取引経験を持つ個人は、希望すれば「特定投資家」扱いを容認。(了)

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