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 今回は個人型401kの掛け金を取り上げます。前回は個人型に加入するかどうかは、各自の判断で決めると説明しましたが、掛け金をいくらにするかも加入者が自由に決めることができます。ただし、401kは掛け金が非課税扱いになりますので、加入者によって拠出できる金額には上限が定められています。また、企業型の場合、掛け金は勤務先の会社が負担しますが、個人型は企業に相当するものが存在しないわけですから、掛け金は加入者が自分自身で負担することになります。

 個人型の主な対象は自営業者の方ですが、401kを導入しない企業の従業員も希望すれば加入できることは前回でも触れました。どちらも同じ個人型401kですが、ひとつだけ違いがあります。それは、掛け金の上限額(拠出限度額)です。

◇自営業者の場合、最大で年81万6000円

 自営業者の場合の掛け金は、最大で月額6万8000円(年額81万6000円)です。これ以下であれば、自由に金額を設定できます。しかし、国民年金に上乗せする「国民年金基金」に加入している場合は、401kの掛け金と国民年金基金の掛け金の合計額が月額6万8000円以下でなければいけません。国民年金基金も税制優遇の対象になっているので、両方の掛け金が合算されるわけです。一方、企業の従業員で個人型401kに加入する場合の上限は月額1万8000円(年額21万6000円)と、自営業者に比べて非常に少ない額になります。「どうしてそんなに少ないの?」と疑問を持つ人も多いでしょうが、掛け金限度額にこれほど大きな差があるのは、公的年金の違いが理由です。

 自営業者は「国民年金」に、企業の従業員は「厚生年金」に加入しているはずです。いずれの年金の掛け金も非課税ですが、厚生年金の方が税制優遇が手厚いことを考慮して、それぞれの拠出限度額が決まりました。それでもサラリーマンが企業型ではなく個人型に加入した場合の限度額は低過ぎるとの批判的な意見が出ています。

 掛け金の払い込み方法は、自営業者は国民年金基金連合会に納付します。企業の従業員の場合は、勤務先の協力が得られれば、給料からの「天引き」も可能です。(了)



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