今回からは個人型401kの説明に移ります。企業型はサラリーマンやOLの方が対象でしたが、個人型は主に自営業者の方が対象になります。ただし、勤務先の会社が401kを導入しないうえ、厚生年金基金や適格退職年金を導入していない場合に限って、サラリーマンでも個人型401kに加入できます。別の言い方をすると、401kは導入しないが、厚生年金基金か適格退職年金を実施している企業に勤めている人は、個人型の401kに加入する道はありません。また、公務員や専業主婦についても個人型の加入は認められていません。企業型と個人型を設けて、「転職しても自分の年金を持ち運べる」というポータビリティが特徴の401kです。しかし、厳密には今説明したようにカバーする範囲に若干の“穴”があいているので注意が必要です。
一方、個人型401kを始めるかどうかは、その人自身が判断します。自営業者など個人型の対象者が強制的に401kに加入させられることはありえず、あくまでも希望した人だけが始めることになります。個人型は「国民年金基金連合会」(国基連)という団体が中心になり、希望者は国基連に申し込めば加入できます。ただし、実際の申し込み手続きは都市銀行や地方銀行、郵便局、証券会社など「運営管理機関」と呼ばれる金融機関で行うことになります。企業型では、各企業ごとに労使合意に基づく規約を定めますが、個人型の場合は、国基連が規約を作ります。
国基連は個人型401kに参入を希望する「運営管理機関」の全ての商品を扱わなければなりません。つまり、個人型の場合は、さまざまな金融機関の商品が目の前に並ぶことになり、それらの中からどの金融機関の商品にするかは、加入者自身が選択することになります。
◇国民年金保険料を支払ってることが条件
加入に当たって、もう一つ気を付けなければならないのは、個人型の場合は、国民年金の保険料を払っていることが条件になります。加入者が保険料を支払っているかどうかは国基連でチェックされます。個人型401kで国基連が中心的存在になっているはそのためです。(了)
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