>401k入門トップへ





 前回は企業型401kの加入について説明しましたので、今回は掛け金(拠出とも言います)を取り上げます。401kは、掛け金や運用時、給付時に税の優遇があることが大きな特徴です。401kの税制優遇措置については、自営業者や企業の従業員など加入者別に、非課税で拠出できる金額(拠出限度額と言います)が決まっています。企業型401kの場合、勤務する会社が厚生年金基金あるいは適格退職年金を導入しているかどうかで、拠出できる金額が違いますので注意が必要です。

 掛け金の具体額は、企業年金を実施していない企業の従業員は、月額4万6千円(年額55万2千円)まで、企業年金のある従業員の場合はその半分の月額2万3千円(年額27万6千円)です。企業年金制度の有無で拠出限度額に差がつく理由を説明しましょう。厚生年金基金などの企業年金では、企業が従業員の掛け金を払っていますが、その分は非課税扱いとなっています。一方、企業年金を導入していない会社は、こうした税の恩恵は受けていません。このため、税金の公平性の観点から、企業年金のない会社の方が拠出限度額が大きくなっているわけです。

◇掛け金は全額会社が負担

 拠出限度額は非課税で拠出できる上限金額で、必ずこの金額になるとは限りません。実際の掛け金は、会社と従業員の話し合いによってこの範囲内で決めることになります。企業型の掛け金は、全額を企業が負担します。仮に、企業年金のある会社が年間20万円の掛け金で401k制度を導入することになったとして、拠出限度額との差額7万6千円をサラリーマンやOLの方が「自分のお金」で払うことはできません。拠出限度額については、経済団体などから、金額そのものの引き上げや会社が負担する掛け金のほかに、従業員自身が掛け金を上乗せすることを認めるべきだとの声が上がっています。(了)



表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
>401k入門トップへ




※本画面に掲載されている情報の著作権は、(株)時事通信社に帰属しており、無断で使用(転用・複製等)することを禁じます。提供している情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
なお、このサイトについてのお問い合わせは、こちらまで。

Copyright(c) 2004 JIJI PRESS All Rights Reserved.