今回から、確定拠出年金法などに沿って、401kの具体的内容を見ていきます。401kには企業型と個人型の2つのタイプがありますので、まず、企業型から紹介します。
サラリーマンやOLを対象とする企業型の場合、大前提になるのが労使の合意です。つまり、会社側だけの判断で401kを導入するのは不可能で、「従業員の過半数で組織する労働組合」があるときは労組と、それがない場合は「従業員の過半数を代表する者」の同意が必要です。その上で、(1)掛け金の額(2)どの金融機関に業務を依頼するか(3)運用方法の提示や指図(4)401kを実施するのに必要な費用の負担方法−などを定めたルール(規約)を作り、厚生労働大臣の承認を受けることが義務付けられています。 年金は老後資金の柱ですから、年金の負担を減らしたいといった会社側の都合だけで、401kを導入することはできないことを十分理解しておくことが大切です。
◇新入社員だけを対象にすることも可能
規約の中できちんと明記すれば、加入者に一定の条件を付けることも認められています。例えば、既存の社員は対象外にして新入社員から適用するとか、工場や支社など事業所別の導入なども可能です。また、希望しない人は401kの対象から外すかわりに、掛け金分を現金で受け取るというルールにすることもできます(ただし、現金受け取りの場合、所得税はかかります)。この他にもいろいろなケースが考えられますが、特定の人だけを対象にする場合は「不当に差別的でない」ことが条件で、男性だけあるいは女性だけを対象にすることは明らかに法律違反になります。
労使による合意で規約ができると、その企業での401k制度がスタートします。当然のことですが、会社が401kを導入しない場合や労使が合意できなかった場合、企業型401kは実施できません。(了)
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