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今回は確定拠出年金の給付について見ていきましょう。公的年金の支給開始年齢が段階的に65歳に引き上げられることが決まり、401kには「公的年金の補完」の役割が期待されています。401kで給付が受けられるのは、(1)60歳になった場合(老齢給付金) (2)病気や負傷などにより障害と認定された場合(障害給付金) (3)死亡した場合(死亡一時金)−の3つのケースがありますが、ここでは老齢給付金について説明します。
401kの老齢給付金は、原則として60歳に達した時点で、受け取ることができ、遅くとも70歳までに受給を開始しなければなりません。つまり、国民年金や厚生年金の支給開始が65歳になる一方で、定年が60歳のままの企業に勤めているような場合、401kならば公的年金の支給開始までの間の所得を確保できるわけです。受け取り方は、年金でもかまいませんし、それまでの掛け金と運用益を合わせた額を一時金で受け取るこも可能です(ただし、加入する401kの規約に一時金の規定がある場合)。年金の場合は「公的年金等控除」の対象になり、一時金で受け取る場合は、加入期間を勤続年数と見なして「退職所得課税」が適用され、税制の優遇を受けることができます。「原則として」というのは、60歳から年金を受け取るためには、最初に掛け金を拠出した時点から10年以上の期間が必要で、それより短い場合は段階的に支給開始年齢が繰り上げられます(関連表参照)ので注意が必要です。
◇中途解約は不可能
60歳から年金の支給が始まるということは、表現を変えると、60歳以前には資金を引き出すことができないということです。一時的にお金が必要になったからといって、401kを解約しその時点までの元利金を引き出すことは不可能です。ただし、例外もあります。OL時代は401kに加入していた女性が、結婚を機に専業主婦になった場合、専業主婦は401kの対象外ですからそのまま掛け金を払い続けることはできません。こうしたケースでは、加入期間が3年以下なら脱退一時金を受け取ることもできます(掛け金を拠出することはできませんが、脱退せずに運用の指図だけを続けることも可能です)。
401kの特徴は個人別の資産管理を行うことです。このため、自分の年金資産が今現在いくらあるのかを正確に把握することができます。運用結果次第で年金の原資は変動しますが、自分が受け取る年金の額が明確になっていることで、生活設計を考えやすくなるのも日本版401kのメリットだと言えるでしょう。(了)
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■老齢給付金の加入期間と受給開始年齢
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| 10年以上 |
60歳 |
| 8年以上 |
61歳 |
| 6年以上 |
62歳 |
| 4年以上 |
63歳 |
| 2年以上 |
64歳 |
| 1ヶ月以上 |
65歳 |
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(注)加入期間とは確定拠出年金への最初の掛け金を拠出してからの期間で、掛け金を拠出せずに運用のみを行う期間を含む。
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